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Eメールアドレス無断収集拒否
本ウェブサイトに掲示されたEメールアドレスが電子メール収集プログラムやその他技術的装置を利用して無断に収集されるのを拒否し、これに違反した場合、情報通信網法によって刑事処罰されることに注意してください。「情報通信網の利用促進および情報保護などに関する法律」 [施行 2013.3.23] [法律第11690号、2013.3.23、他法改正]
第50条の2 (電子メールアドレスの無断収集行為などの禁止)
- 1. 誰でもインターネットホームページの運営者または管理者の事前同意なくインターネットホームページで自動で電子メールアドレスを収集するプログラムやその他技術的装置を利用して電子メールアドレスを収集してはならない。
- 2. 誰でも第1項に違反して収集された電子メールアドレスを販売・流通してはならない。
- 3. 誰でも第1項と第2項により収集・販売および流通が禁止された電子メールアドレスであることを知りながらこれを情報の転送に利用してはならない。[全文改正 2008.6.13]
第74条 (罰則)
- 1. 次の各号のいずれか一つに該当する者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する
- 1. 第8条第4項に違反して類似した表示をした製品を表示・販売または販売する目的で陳列した者
- 2. 第44条の7第1項第1号の規定に違反して淫らな符号・文言・音響・画像または映像を配布・販売・賃貸したり、公然と展示したりした者
- 3. 第44条の7第1項第3号の規定に違反して恐怖心や不安感を誘発する符号・文言・音響・画像または映像を繰り返し相手方に到達するようにした者
- 4. 第50条第6項の規定に違反して技術的措置をした者
- 5. 第50条の8に違反して広告性情報を転送した者
- 6. 第53条第4項に違反して登録事項の変更登録、事業の譲渡・譲受または合併・相続の申告をしない者
- 2. 第1項第3号の罪は、被害者が具体的に明らかにした意思に反して公訴を提起することができない。[全文改正 2008.6.13]